不動産の共有持分売却とは?
相続、共同購入、その他何らかの理由により不動産が共有状態になっていませんか?
共有状態になっている不動産は共有名義不動産といわれ、その共有名義不動産のご自身が所有する持分(所有権割合)を「共有持分」といいます。
共有名義不動産の売却とは
共有となっている不動産全体を売却することです。
共有持分の売却とは
共有となっている不動産の持分(所有権割合)を売却することです。
では、この2つの売却は何が違うのでしょうか?
共有名義不動産売却と共有持分売却との違い
「共有名義」となっている不動産は他の共有者全員の承諾を得ないと不動産全体を売却することができません。
具体的には、共有名義になっている共有者全員の署名・捺印が必要になります。
共有持分売却と共有名義不動産売却の最も違う点は、“共有持分”(所有権割合)のみであれば、共有者の承諾や同意を得る必要なく売却することが可能になる点になります。
そのため、
- 共有者との関係が思わしくない状況
- 共有者と連絡が取れない
- 共有者が多数存在し話がまとまらない
といった場合に、共有持分(所有権割合)のみを売却するといった手段が利用されます。
レジスタ合同会社の共有持分売却サポートなら!
価格、手段共に、売り主様のご納得を得られてから売却する仕組みになっています。
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査定・ご相談受付
まずは、共有持分の市場価格をご理解いただくこと。
権利関係のご相談も幅広く承ります。 -
仕組みのご説明
共有関係の解消方法、共有持分売却の仕組みをご説明いたします。
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提案
売却も含めた共有関係解消のご提案をおこないます。
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実行
実際の売却、共有関係解消を実行いたします。
通常の不動産と比べ、権利関係が複雑な共有持分(所有権割合)を欲しがるニーズは大変少ない為、売却額が低くなるのが一般的です。そのため当社では、査定額がなるべく下がらないように、共有関係解消についてもサポートしております。
不動産共有持分売却の例
まずは共有持分査定の分かりやすい仕組み 《不動産“共有持分”の査定額はこうして決まります》
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物件の内容
立地条件や物件の特徴
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相場
不動産市場の動向
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需要
共有者、投資家の購買意欲
しかし・・・
これら全てが同じ条件でも、
選んだ不動産会社によっては
1,500万円以上の差が出ることも
買取り業者と仲介業者(当社)では
査定価格に大きな差が生じやすい“共有持分”
共有持分売却は市場相場価格は存在するものの、通常の不動産と異なり取引の流通量が少ないため取り扱える不動産会社が少ないことから、特に買取り市場では査定価格が非常に安くなりがちです。では、なぜ買取り業者と仲介業者では査定額に大きな開きが生じるのでしょうか?
- 理由買取り業者は、安く仕入れた価格と、高く売却した価格の差額が利益になります。
(売主様と利益相反) - 理由仲介業者(当社)は買主様のみ手数料(法規制通り)を頂戴するため、高価売却することが利益になります。
(売主様との相互利益)売主様からの仲介手数料は頂戴しておりません。
共有持分取引の一例
共有者間での悩み事解消の手段として、不動産持分共有者間での取引(売買、交換、譲渡、など)の仲介を致します。
仲介業者としてのレジスタ合同会社
当社は、共有不動産売却を専門的に扱い、少しでも高く売却することに尽力する不動産仲介の会社です。
実は、共有持分売却を扱う多くの不動産会社は仲介ではなく「買取り」業者が大多数を占めています。
理由として、権利関係の問題を解決せず、売主様から早急に買い上げて共有持分(所有権割合)を自社に置き換えてから、買い取ってくれる共有者や第三者に売却したほうが、売買を早く成立させることが出来るため、利益確定が早いといった利点があります。
一方、仲介(当社)の場合は、共有者に対し法律等の丁寧な説明を行い、共有関係解消を目指して共有者全員の同意を取り付けることに尽力します。その上で、共有者に買い取っていただくか(代償分割)、共有関係を解消して1つの不動産として売却する(換価分割)等、最も高く共有持分を売却ができる手段を追求します。
当社は“持分売却”の専門知識を持ち合わせ、法律問題のトラブルには提携士業等の専門家と連携しながら『売主様 第一主義』を徹底的に貫き、共有者からのご理解も得るように尽力する不動産仲介会社です。
なぜ仲介にこだわるか、それは、事案によっては買取り業者の査定価格(売却価格)より、
1,500万円以上も高く売却できる
こともあるからです。
早く売却したいのであれば、買取り業者がおすすめです。
しかし、高く売却するなら仲介業者(当社)で一度、ご相談いただく事をおすすめします。
住まいの
共有持分売却 成功談
~売主様インタビュー~
共有持分の売却査定相談の検討理由は何ですか?
相続をきっかけに、兄と二人で所有することになった収益不動産の賃料を、管理している兄が払ってくれない状況でした。そこで、持分を売却したらいくらになるのか知りたくて相談しました。
感想をお聞かせください!
共有持分の売却ということで、あまり期待していなかったのですが、共有関係を解消すると兄は単独保有になる理由から、共有持分を一般の不動産価格と同等の価格で兄に買い取ってもらえることになりました。
兄もとても満足しており、お互いこうして良かったなと思っています。
本当にありがとうございました。共有持分の売却査定相談の検討理由は何ですか?
元妻と共同名義で購入した自宅なのですが、離婚をきっかけに、元妻が家を出ていき連絡が取れなくなってしまいました。
新たなマンションへの引っ越しを検討しており、連絡が取れなくても売却できないかと無料売却査定と無料法律相談を利用させていただきました。感想をお聞かせください!
弁護士の先生が丁寧にご対応してくれたので安心してお任せすることができました。何社か査定をしてのですが貴社が一番高値でしたし、実際にお願いしてから売却まで2ヵ月程度で完了したので、引っ越しも滞りなくすることが出来ました。とても満足しています。
共有持分の売却査定相談の検討理由は何ですか?
相続をきっかけに姉妹で1/3の持分で土地を駐車場にして所有していたのですが、姉の一人が認知症になってしまい、3人の意思で不動産を売却することができない状態でした。
自分の身体にもガタがきていましたし自分の代で共有関係は終わらせたいと考えていました。感想をお聞かせください!
売却査定を依頼した時は、少し両親や、姉妹に対する負い目があったのですが、結果的にとても良かったと思っています。
貴社の計らいで、妹家族が買い取ってくれたので両親に対する負い目もなくなり、今では介護施設で毎日楽しい生活ができています。共有持分の売却査定相談の検討理由は何ですか?
母がなくなり、アパート2棟を兄弟二人で相続をし、2棟とも共有持分として1/2で登記していましたが、ある日、兄からお金に困っているのでアパートを売却したいといわれました。
私は収益不動産として持ち続けたいと思っていたのですが、検討する上でも、とりあえず売却したらいくらになるかが知りたくて相談しました。感想をお聞かせください!
相談すると、普通に売却した値段、持分のみを売却した場合の値段等、あらゆるケースを想定した査定結果を出してくれました。その上で、私の希望に最も沿う解決策は、持分を交換し、1棟ずつそれぞれ完全所有にする方法だとご提案していただき、とても驚きました。
そうすることで、兄は完全所有の1棟アパートを高く売却し、私は完全所有の1棟アパートを収益不動産として持ち続けることが出来ました。全てが望み通りになったので大変感謝しています。
住まいの
共有持分売却
Q&A
- どれくらいの期間で売却できますか?
- お客様のご要望、ご状況に応じて売却の手段を検討します。
通常1ヵ月~3ヵ月程度が一般的になります。 - 売却にはどういった手段を用いられますか?
- 共有者・投資家に対する仲介、共有物分割請求等、売主様のご事情に合わせて最善の手段をご提案させていただきます。
また、他の共有者に対するアプローチにつきましても、共有状態解消に向けて他の共有者と粘り強く話し合いをします。
法律に則り、強引な対応は行いませんのでご安心ください。 - 共有持分の売却査定費用は無料ですか?
- 無料です。売却査定から、ご説明、ご提案まで費用は一切掛かりません。連携士業の専門家と最善策を検討し無料でご提案させていただきます。
- 共有持分を売却するのに料金はいくら掛かりますか?
- 売主様からの仲介手数料はいただいておりません。
但し、実費に関しては別途下記の通りご負担いただきます。【実費詳細】
売買契約書を作成するための収入印紙代(〜6万円程度)
抵当権等の抹消費用(3万円程度)
住所変更登記が必要な場合はその費用(約2万円程度)
弁護士の代理交渉が必要な場合はその費用(売却価格の10%~13%)
共有持分のお問合せから売却までの流れ
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無料相談
電話やメールにて売却を検討している共有名義不動産の状況をお聞かせください。
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調査・査定
不動産の実勢価格を基に査定を実施いたします。
お客様のご希望に応じて机上査定・訪問査定を行わせていただきます。 -
媒介契約
当社の査定額、ご提案内容にご納得いただけましたら媒介契約を締結します。
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販売活動
買主様との交渉及び当社のネットワークを利用し投資家の希望者を募ります。
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ご契約・決済
専門家立会いのもとご契約となります。
会社概要
- 所在地
- 東京都中央区日本橋人形町 3-3-5
天翔日本橋人形町ビル 206 - 最寄駅
- 人形町駅A5出口徒歩5分
- 代表者
- 代表社員 小島正資
- 電話番号
- 03-3527-2637
- 設立
- 2006年7月13日(平成18年7月13日)
- 免許
- 宅建業免許証番号 東京都知事(1)第101770
- 顧問弁護士
- 弁護士法人 法律事務所Astia
- URL
- https://www.re-gista.co.jp/
無料相談・売却査定フォーム
不動産「共有持分」の売却に関するご相談内容を入力してください。
法律相談についても各専門家が無料でご対応しております。
ご要望に応じて買取りを行わせていただく場合もございますので、まずはご相談ください。